2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
一方、通常予期できず、損害防止が期待できないほどの自然災害が原因であるなど、船長その他の船員に過失がないということが裁判所の判断により認められる場合には、船舶所有者は責任を負わないということもあり得ます。
一方、通常予期できず、損害防止が期待できないほどの自然災害が原因であるなど、船長その他の船員に過失がないということが裁判所の判断により認められる場合には、船舶所有者は責任を負わないということもあり得ます。
一方、通常予期できず、損害防止が期待できないほどの自然災害が原因であるなど、船長その他の船員に過失がないということが裁判所の判断により認められる場合には、船舶所有者が責任を負わないということもあり得ます。
我々の園芸施設共済、例えば園芸施設共済でいきますと、そういう点、十分考慮しているつもりでございまして、我々の指導上は、台風又は降雪等により施設が倒壊することが予想されるような場合において、緊急避難的な損害防止処置として切った被覆物は園芸施設共済における支払対象となると、これは明示的に指導しているところでございます。
米、麦におきまして高い引受率を維持してきましたのは、当然加入制であるということはもとより、圧倒的多数を占める一筆方式など、地域の要望に応じた引受方式の提供あるいは損害防止事業の実施など、様々な工夫が講じられてきたということも大きな理由であります。 これらが今回廃止されるというようなことになるわけでございまして、今後の農家の加入率の低下が懸念されます。
実際に農業共済の現場で農業共済の仕事をしている、これは損害防止事業も全部含めてでありますけれども、このかかわりというのは、やはり何十万という組合員の方がボランティア的にやってきているということもありまして、農業共済をみずからつくり上げてきたということに対しては、非常に大きな、先ほど先生もおっしゃられましたコミュニティーの維持ということでも役割を持ってきたと思います。
○比嘉大臣政務官 名古屋・クアラルンプール補足議定書に規定する対応措置には、損害防止、最小限にし、封じ込め、緩和し、また他の方法で回避すること及び生物多様性を復元することが含まれております。
この農業共済制度は、加入者が相応の損害防止措置を行うことを前提に、損害の一部について、加入者同士が出し合った掛金で補填する保険の仕組みであります。 この共済金支払いの開始となります支払い事業につきましては、負担金、そしてまた損害査定事務コスト等を勘案して、品目ごとで引き受け方式ごとに適切な水準を設定してきております。
○奥原政府参考人 農業共済制度、この制度は、加入者の方々が相応の損害防止措置を講じていただくということを前提といたしまして、それでも生じた被害の一部について、加入者が出し合った掛金で補填をするという保険の仕組みでございます。
そういった場合は、損害防止のため、あるいは軽減のための応急措置費用として、特別でございますが、保険金額を少々上回っても保険金額で支払えるように特別な措置を講じたいと思っております。身近な漁船、使えるものは使って早く漁業を再生する方が先だと思っておりますので、そういった措置を今検討中でございます。
すなわち、船主責任制限法第三条第一項第五号は、船舶所有者等が、損害防止措置に関する債権について、同法の定めるところにより、その責任を制限することができると定めてはおりますが、その一方で、当該船舶所有者等との契約に基づく報酬及び費用に関する債権につきましては、同項第五号の制限債権から除外をいたしております。
なお、調査制度につきまして一千万円という仕切りを今設けさせていただいているわけでございますが、これは、損害防止対策上の観点と、他方、調査に要する事務量というものを比較考量いたしまして、一応一千万円超という線引きをさせていただいているところでございます。
ほとんどが損害防止の支払ですとか、無事戻しの支払といった形で取り崩して支払が行われているようであります。 私は、本来共済制度というのは、まさに不測の災害、損害が出たときのための補てんといった、その役割を持っているということを考えますと、補てんに充てる以外というのは、まあ全く目的からずれるとは思いませんけれども、やはりそこは少し多過ぎる部分じゃないのかな。
欠陥というのは、要は、タンカー船なんかで油が流出した場合は、そこは漁業被害が大きく広がるわけでありますから、油濁損害防止法に関する基金の創設という取組があるわけでありますが、ただし貨物船に入っている燃料油の場合は十分な対応がないわけでありまして、この辺り、明石海峡というのは特定航路でございまして、非常に船舶がたくさん通航していると。
いわゆるタンカーにおける油の損害につきましては、委員御指摘のとおり大きな被害も発生するという国際的な御議論もございまして、そうした油濁損害防止法に関する基金の創設に関する条約というものが既にできてございます。
ただ、疾病の検査あるいは消毒等の予防措置につきましては、損害防止として重要な役割を果たしておりますけれども、一義的には飼養者自らが通常行うべきという考え方に立ちまして、共済制度の中では予防的経費を給付対象にはしておりません。 ただ、国におきましては、この家畜共済とは別途の措置でございますが、事故発生を未然に防止するという観点で、農業共済団体等通じまして損害防止事業に対する助成も行っております。
これにもある程度限界もございまして、共済組合といたしましては、組合員のニーズに十分こたえて適正、円滑な事業運営を確保してまいりますためには、従来からもやっておりますような損害防止活動とかあるいは家畜の診療業務等、そういった農家へのサービスもおろそかにするわけにはまいらないわけでございます。そういった観点から、一定の職員数は必要になってくるということで御理解をいただきたいと思います。
合併によります効果といたしましては、例えば管理部門の統合等によりまして事務の効率化とか経費の節減が図られるといったこと、また業務の執行体制が強化されまして職員の職制の専門分化とか資質の向上も図られるということで組合員等に対するサービスも充実強化することができるといったようなこと、さらには現在実施していない新種の共済事業に積極的に取り組むことが可能になる、あるいはまた組合員に対する損害防止活動についてもより
また、輸入増による国内産業への重大な損害防止のため、セーフガードの発動はWTO協定で認められている緊急な輸入制限措置ですが、政府は、数字的に輸入急増と言える事実がないと答え、その発動は困難との姿勢をとっています。しかし、水産物輸入の増大によって重大な損害が及んでいるからこそ、北海道や東北など多くの自治体でセーフガードの発動を求める決議を上げているのではありませんか。
一方、紙幣類似証券取締法というのがございますが、これは通貨発行権の保護及び証券所持人の不測の損害防止のために紙幣類似の作用をなすものの発行流通を取り締まりの対象とするものですが、いわゆる電子マネーが将来このような機能を有するものになるのかにつきましては、使用できる地理的範囲がどの程度になるのかということ、それから使用できる人間が特定されるのかということ、さらにはどの程度の汎用性を有するものになるのかということなどの
最初に、不動産特定共同事業法案についてですけれども、この法案の目的は、不動産の小口投資事業について、一、事業の許可制度、それから二、事業者等の責務、三、事業参加者の損害防止と利益の保護などを目的としている。詰めて言えば、事業の許可制度等を行うことによって事業参加者、つまり投資家保護を行うということでありますか。
また、先生御指摘の足切りの件でございますが、農業共済は作物保険ということでございまして、そうした性格から、軽微な被害につきましては農家が対応すべきであるという考え方を基本とし、また農家の自助努力による損害防止も必要であるという観点から、いわゆる足切りを設けているわけでございます。
そこのところの押さえがない限りは、したがって治療も小手先治療になっていかざるを得ないわけです、今の対策を伺っても若干損害防止事業というお話が出ましたが。とにかく事故を減らさないとまた赤字がふえるわけですから、事故対策で農家の自助努力は当然必要ですよ。だから、自助努力ができるような状況をつくっていかなきゃならないということをきちっと認識していただきたいんですよ。
○政府委員(眞鍋武紀君) 共済に加入した農家につきましては、通常行うべき肥培管理その他の損害防止を行う義務があるわけでございます。そういう肥培管理なり損害防止の義務を怠ったために被害が生じたという場合には、共済金の支払いについては免責もしくは分割評価といいまして、管理不十分による減収量は支払いの対象から除く、こういうふうなことが行われることになっているわけでございます。
にもございましたように、これはなかなか共済だけの原因ということだけでは対応しにくい面があるわけでございますが、家畜共済事業の収支の均衡を図るという観点からいろいろと対策を考えていかなければならないということで、何といいましてもこの被害率を低くするようにということで、共済の観点からいいますと、被害率をどうやって低く、事故の低減をいかにして図っていくかということで、先ほども御答弁申し上げましたような特定損害防止事業